千葉県農業用廃プラスチック対策協議会規約

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この協議会は千葉県農業用廃プラスチック対策協議会(以下「協議会」という)と称する。
(事務局)
第2条 この協議会の事務局は、全国農業協同組合連合会千葉県本部(以下「全農千葉県本部」という)内におく。
(区 域)
第3条 この協議会の事業区域は千葉県の区域とする。
(目 的)
第4条 この協議会は、農業用廃プラスチック(以下「廃プラ」という)から地域社会の生活環境保全を図るため、第三セクターである「千葉園芸プラスチック加工株式会社」(以下「千葉プラ」)に廃プラが円滑に収集され、適正に処理され、さらに再製品利用の推進を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  • 廃プラ処理に関する啓発指導について
  • 廃プラ処理計画および収集計画策定に関すること
  • 再製品の利用促進について
  • その他この協議会の目的を達成するため必要な事業

第2章 構成および役職員

(構 成)
第6条 この協議会は、別記機関ならびに団体をもって構成する。

役員および職員

  • この協議会に次の役員をおく。

    会 長1  名
    副会長2  名
    理 事若干名
    監 事 〃

  • 理事および監事は、総会において会員の代表の中から選任する。
  • 会長および副会長は、理事会において理事の中から選任する。
  • 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  • 協議会は、その事務を処理させるため、職員若干名を置くことができる。
    職員は、会長が任免しまたは委嘱する。
(役員の職務)
第7条 会長は「協議会を代表し」、会務を総理し会議の議長となる。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は会務に参与し、会長・副会長とも事故あるときは、会長の定める順序にしたがい、職務を代行する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠により就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。
なお、役員が任期途中で異動等により辞任した場合は、所属する組織の後任役員が同職に就任することとする。
3.役員の辞任または任期満了によって退任した場合においても後任者が就任あるまでは、引き続きその職務を行なわなければならない。

第3章 市町村廃プラスチック対策協議会

(設 置)
第9条 廃プラを「千葉プラ」において、処理する市町村は市町村廃プラスチック対策協議会(以下「市町村協議会」という)をつくるものとする。
(構 成)
第10条 市町村協議会は、市町村・農業協同組合・生産者組織代表等をもって構成する。
(事 業)
第11条 市町村協議会は、次の各号に掲げる事業を行なう。
  • 市町村内農家への啓発指導
  • 集積場の設置
  • 収集および処理工場への搬入
  • その他収集に必要な事業

第4章 会議

(会議の種類)
第12条 この協議会は、総会および理事会とする。

2.総会は、毎年1回開催するものとし、理事会は会長が必要と認める場合に開催する。

(会議の招集)
第13条 会議は会長が召集する。

2.総会を招集する場合は、その開催日10日前までに会員に対し会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面で通知しなければならない。
ただし、緊急を要する場合は、この方法によらないことができる。

(総会の議決事項)
第14条 総会において次の事項を議決する。
  • 規約の変更
  • 事業計画および収支予算
  • 事業実績および収支決算
  • 会費の賦課および徴収方法
  • 処理料および負担割合
  • その他理事会において必要と認めた事項
(総会の議決方法)
第15条 総会は、会員の2分の1以上出席しなければ開催することができない。

2.総会の議事は、出席会員の過半数で決し可否同数の時は議長の決するところによる。
3.会員は、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。

(理事会)
第16条 理事会において次の事項を議決する。
  • 総会の議決した事項の執行に関すること
  • 総会に付議すべき事項
  • その他協議会の運営に関する事項

第5章 会計

(経費)
第17条 総会において次の事項を議決する。
  • 会費
  • 寄附金
  • その他
(事業年度)
第18条 この協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第19条 本規約に定めのない事項については、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

1.本規約は、昭和48年10月4日から適用する。
2.設立当初の事業年度は、第18条の規定にかかわらず48年10月4日から昭和49年3月31日とする。
3.市町村協議会が設立されるまでの期間は、市町村を協議会の代表とみなす。

附 則(抄)

この規約の改定は、平成22年6月17日から施行する。

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